特定の分野において、一定の知識・経験を持つ外国人を受け入れる制度です。
外国人技能実習制度とは異なり、人手不足を解消することを目的としています。在留資格特定技能には1号と2号があり、2号は1号より高度な技能と豊富な実務経験を持つ外国人が対象となります。

特定技能1号の対象となる外国人は、相当程度の技能水準や日本語能力水準を満たしているか、試験等で確認します。なお、3年目まで修了した技能実習生は、必要な試験等が免除されます。技能実習終了後、一定の要件を満たすことで最長5年間、特定技能として日本で就労することができます。

対象となる職種

特定技能の対象となる分野は特定産業分野といい、1号は16分野、2号は11分野が対象です。

特定産業分野(16分野)
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

企業の受け入れ要件

① 各種支援及び各種届出を実施すること

各種支援 ・生活オリエンテーションの実施
・外国人からの相談・苦情への対応
・日本語学習の機会の提供
・外国人と日本人との交流の促進に係る支援など
各種届出 ・雇用関係の変更など
・支援計画の実施状況など
・支援計画の変更

② 報酬が、日本人が従事する場合と同等額以上であること